株式会社5000円・合同会社3000円で電子定款を作成。電子定款なら安心と実績を兼ね揃えたESSへ。

電子定款とは
電子定款
子定款とは、2004年3月から導入された新しい定款スタイルです。
CD-Rやフロッピーディスクなどの磁気媒体に定款を保存し、公証人の先生に認証してもらいます。 電子媒体に保存した定款を「電子定款」と言います。
従来の紙定款とはお手続き方法が異なります。事前に公証人の先生と定款の内容を確認する作業があります。 従来スタイルの紙の定款は、その場で手書き修正が出来ましたが、電子定款は手書き修正ができません。 そのため、事前に定款の内容をチェックしておき、修正がない状態まで定款を作成しておく必要があります。
印紙代節約
万円の印紙代を節約できる事が最大のメリット。
電子定款を利用することで、従来の紙定款で必要とされていた4万円の印紙代が節約できます。 これは電子媒体に保存された定款は、文書ではないので印紙税法で課税対象になっていないためです。 (紙の定款の場合、認証時に必ず印紙代4万円が必要となります。)
電子定款

電子定款完成までの流れ

STEP1 設立する会社情報の提示

会社設立 お客様が設立したい会社の構成をお知らせいただきます。
基本事項(商号・目的・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は・ 名称及び住所・発行可能株式総数)は必ず必要となる項目です。 基本事項の他に、設立時の役員構成や事業年度などの会社構成が会社を設立する前に決める必要があります。

STEP2 定款の作成

定款作成 設立する会社の情報を頂いた後に定款を作成いたします。
認証オンリーコースはお客様に定款を作って頂くコースです。 かんたん作成コースは会社設立ひとりでできるもんを利用して、簡単に早く完璧な定款が作成できます。 こだわり作成コースは行政書士とお客様が打合せをして、特別な事項を定めながら定款を作成します。
特別事項がない通常会社の定款でしたら、会社設立ひとりでできるもんが大変便利です。 会社設立ひとりでできるもんを利用すれば登記書類一式も手に入ります。
認証オンリーコース・かんたん作成コースはお申込のお時間やお客様が会社を設立する地域にもよりますが、 最短で即日に登記が可能です。お急ぎのお客様もぜひ一度ご相談下さい。

STEP3 公証役場との事前確認

公証役場との打合せ 定款が完成したら、定款の認証を受ける公証役場にて事前確認を行います。 事前確認というのは、出来上がった定款の中身を公証人の先生に見てもらうお手続きとなります。 株式会社の定款は会社法30条より、それぞれ「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定められています。 よって、必ず公証人の先生に定款の内容を確認して頂かないといけません。
認証して頂く公証人の先生によって、細かい部分の見解が異なります。認証して頂く先生と相談を重ね、 定款を完成させていきます。
※合同会社の場合は公証人の先生に見てもらう必要がありません。
公証役場を通さず次のSTEPに進めます。

STEP4 電子署名をつける

公証役場との打合せ 公証人の先生と定款の内容確認が完了したら、定款に行政書士の電子署名を付けます。
電子署名とは、電子文書(電子媒体に保存している文章)に付与する電子的な徴証であり、 紙文書における印やサイン(署名)に相当する役割を果たす物となります。 主に本人確認、偽造・改竄(かいざん)の防止に役立ちます。
電子署名を署名文に付ける際、メッセージとともに自分の秘密鍵を入力します。 秘密鍵を知っている(使うことができる)のは署名者本人だけなので、 署名者以外の人は同じ方法で同じ署名を付ける事はできません。 この性質が電子署名を付した電子文書の作成者を識別する根拠となっています。 公的に認められた電子署名を使用する為には、特別なプラグインソフトを購入する必要があります。 (言葉は悪いですが)面倒臭い作業をこなして、始めて公的な電子署名が使用できるようになります。 電子署名部分の有効性(電子署名が公的なものなのかを判断する)を確認する為にも、 特別なプラグインソフトが必要となり、公証役場や法務局など公的機関に用意されています。 行政書士が電子文書に付けた電子署名を公的機関で確認してもらい、電子署名の効力が発揮されます。

STEP5 電子定款の完成

電子定款 電子署名をつけた定款は、電子媒体に保存され電子定款となります。

※株式会社の場合
電子定款(電子媒体)の中に「公証人の先生がきちんと認証しました」という記録が付け加えられます。 株式会社は公証役場で認証を受けないと定款として認められません。

※合同会社の場合
公証役場での認証手続きはありません。 行政書士が電子署名を付けた定款のファイルを電子媒体に保存して完成です。 電子媒体に保存されるのは電子署名付きの定款のファイルです。

設立費用を安くするポイントは?

[ 紙定款の場合 ]
 定款認証代 5万円
 印紙代 4万円
 登録免許税 15万円
 合計 24万円

[ 電子定款の場合 ]
 定款認証代 5万円
 登録免許税 15万円
 合計 20万円

赤字部分は株式会社の設立において必ず払う事となる法定費用です。 まずは紙定款から電子定款にする事で4万円を削減。 削減した4万円を効率よく使い、どれだけ安い費用で設立できるかがポイントです。

電子定款を自分で作れるか?

行政書士に依頼しなくても、ご自分で電子定款を作成する事は可能です。
プラグインソフト・電子証明書・PDFソフトをご用意して、パソコンに設定して、公的な審査を受けて・・・
と全ての準備をできる時間と労力を惜しまなければ5000円ぐらい(フリーソフトや体験版などを駆使した場合)の費用で、 電子定款を作成できると思います。とても時間を要する作業ですので、作業にかかる時間を時給に換算してみると・・・ ご自分で作成する事が「一番安い」とは言い切れない部分があります。 何十社も設立する予定があるなら挑戦してみてもいいかと思います。

電子定款のディメリットは?

電子定款にするディメリットを強いて言うならば、 定款の中身に修正があった場合、修正手続きに時間がかかると言う点です。
しかし、修正が入る可能性はゼロに等しいので安心して下さい。その理由は、 公証役場での定款認証前に公証人の先生に定款の内容を事前に確認して頂くからです。
誤字・脱字・定款の文言・発起人情報など、定款の内容に間違いが無い様に、
公証人の先生が必ず事前確認を致します。
修正がある場合は事前確認の段階で指摘され、修正が入ります。 内容に修正がなく、きちんとした内容の定款だけが電子定款として完成します。
もしも公証人の先生が、事前確認で誤字や脱字を見落とし、電子定款が完成してしまった後に 間違いが発覚した場合は誤記証明という書類が発行されます。

合同会社の電子定款

合同会社の電子定款は公証役場での定款認証がありません。 公証人の先生の事前確認がないので、事業目的や事業年度など作成時に細心の注意が必要です。 誤字・脱字にも細心の注意が必要となります。 ご自分で作成した定款をお持ちの方は、登記申請の前に必ず見直して下さい。 会社設立ひとりでできるもんで定款を作成した方は安心して下さい。誤字・脱字はございません。