
定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありません。
しかし定款に記載をしないとその効力が発生しない事項です。
合同会社の定款では社員構成を決めたり、損益分配の比率を決めたりと合同会社を設立するにあたり、
今後の会社運営をする上でとても重要な事項となってきます。
・業務執行社員の定め
(原則として出資者全員が業務執行社員になりますが、 「業務執行社員になる社員」と
「そうでない社員(純粋な出資者)」を分ける事もできます。)
・代表社員の定め
(原則として業務執行社員が複数いる場合には業務執行社員全員が代表権を持つ事となりますが、
定款に別段の定めを置いて、業務執行社員のうちの1人を代表社員にする事も可能です。)
・利益配当、損益分配に関する定め
・解散事由
・会社の存続期間
・残余財産の分配の割合
・合同会社の存続期間や解散の理由
・社員の退社
上記の内容は相対記載事項の主なものです。
設立する会社の機関構成によって記載しなくてはいけない事項も変わってきます。
合同会社の定款ではとても重要な意味を持つ事項となってきます。

記載しなくても定款が無効になり効力を否定されるものではありません。
あえて定款に記載することにより会社の決め事としての効力を明確にできる事項のことです。
事業年度の定めや公告の方法などがこれに該当します。
事業年度等の基本的事項を対外的・対内的に明確にしておくという観点から記載される事項といっていいでしょう。
・社員総会の開催に関する事項
・営業年度
・業務執行社員について
・代表社員について
・代表社員の報酬
・公告の方法 等
上記の内容は任意的記載事項の主なものです。