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合同会社の設立費用



 平成15年2月に新事業創出促進法が改定され、
 資本金は1円からでも設立が可能となりました。
 まだまだ耳慣れない新しい会社形態である合同会社も
 資本金は1円から設立可能となっております。
 すぐに設立しよう!と考えの方、少しお時間を下さい。


 「1円から設立可能」と目にするようになりましたが・・・
 実際に1円しか無くても会社の設立が可能なのでしょうか?
 当然ながら答えはNoです。合同会社を設立する為には、
 資本金の他に登録免許税(最低6万円)が必要となります。
 では、合同会社設立の為に最低限用意する必要があるのはいくらなのか?
 簡単に分かりやすく表にまとめてみました。
下記に表示している価格は、会社を設立する際に必ず必要となる価格です。
「0円で設立できます」などと記載されているホームページなどは注意が必要です。
0円で設立できる代わりに、設立前から税理士(会計士)の顧問契約が条件だったり、 オフィス機器を購入する代わりに設立費用を負担してくれたり・・・と様々な条件があるはずです。
「0円で設立できます」と記載されていても最終的には高額な料金を支払うケースもありますので、 よく確認してから設立の依頼をしてください。

紙定款の場合

下記の表は紙定款で合同会社を設立する際に必ず必要となる費用です。
下記の表に記載している価料金とは別に
 ・ 印鑑作成費用
 ・ 交通費や郵送代などの手数料   などが必要となります。
概要 支払い先 料金(全国一律)
収入印紙 郵便局 40000円
登録免許税 法務局 60000円
合計 100000円(紙定款で設立する場合に必ず必要となる金額)
※紙定款で設立する場合は、印紙代が必ず必要となります。
※登録免許税は最低6万円からです。(資本金により変動します。)
※株式会社と異なり、公証役場での定款認証を受ける必要はございません。

電子定款の場合

下記の表は電子定款で株式会社を設立する際に必ず必要となる費用です。
下記の表に記載している価料金とは別に
 ・ 印鑑作成費用
 ・ 交通費や郵送代などの手数料   などが必要となります。
概要 支払い先 料金(全国一律)
登録免許税 法務局 60000円
合計 60000円(紙定款で設立する場合に必ず必要となる金額)
※登録免許税は最低6万円からです。(資本金により変動します。)
※株式会社と異なり、公証役場での定款認証を受ける必要はございません。

収入印紙とは?

収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、 印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。 この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
●印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
●当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
●印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
株式会社の定款(紙定款)は課税文書となります。4万円分の収入印紙が必要となります。

定款認証は必要ないのか?

合同会社を設立する場合は、公証役場にて定款の認証を受ける必要がございません。
その理由として、合同会社は持分会社となります。持分会社は株式会社に比べ利害関係人の数が少なく、 複雑な法律関係を生ずる事が少ないとされているからです。
社員(役員)全員が定款作成に関わる事から、定款作成に伴う争い事や不正行為を防止する必要性が低いとされてます。
人間関係がしっかり築けている方と設立する会社だと考えられております。

登録免許税とは?

登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、 指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。
株式会社の場合は最低15万円からです。 合同会社の場合は最低6万円からです。