

合同会社 こだわり作成コース |
必要な書類(お客様にご用意頂く物) |
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(1)代表社員様全員分の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内)定款を作成する際に使います。行政書士へFAXして下さい。 スキャナでスキャンした物をメールにてお送り頂いても大丈夫です。 |
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お申込方法 |
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| お電話またはお問合せファームよりお申込下さい。 当事務所にお電話で問い合わせ頂くか、お問合せフォーム(メール)よりご連絡下さい。 必ずすぐに連絡がとれる連絡先をお知らせ下さい(携帯電話番号や会社の内線番号など)。 お客様の問合せを確認致しましたら、担当行政書士よりお客様へ連絡いたします。 |
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電子定款作成代行手数料のお支払い |
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| ご利用金額をお振込下さい。 ■ 株式会社の定款 25000円(税込み) ■ 合同会社の定款 25000円(税込み) ※登記書類まで作成を依頼をする場合は 42000円(税込み) |
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担当行政書士と打ち合わせ |
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| お客様へ担当行政書士から連絡が入ります。 お客様のご要望を事前に確認し、定款作成に入ります。 設立する会社の基本情報(商号・資本金・事業目的・発起人など)から、 お客様がこだわりたい部分など細かい部分もお聞きして定款の作成を進めていきます。 実際に行政書士とお客様が面談をし、どのような会社にしたいのかを相談し定款を作成していきます。 ご多忙なお客様はメールやお電話での打ち合わせも可能です。 |
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電子署名をつけて電子定款作成(行政書士) |
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| 電子署名とは、電子文書(電子媒体に保存している文章)に付与する電子的な徴証であり、
紙文書における印やサイン(署名)に相当する役割を果たす物です。
主に本人確認、偽造・改竄(かいざん)の防止に役立ちます。 電子署名を署名文に付ける際、自分の秘密鍵を入力します。 秘密鍵を知っている(使うことができる)のは署名者本人だけですので、 署名者以外の人は同じ方法で署名を付ける事はできません。 この性質が電子署名を付した電子文書の作成者を識別する根拠となっています。 公的に認められた電子署名を使用する為には、特別なプラグインソフトを購入する必要があります。 (言葉は悪いですが)面倒臭い作業をこなして、始めて公的な電子署名が使用できるようになります。 電子署名部分の有効性(電子署名が公的なものなのかを判断する)を確認する為にも、 特別なプラグインソフトが必要となり、公証役場や法務局など公的機関に用意されています。 行政書士が電子文書に付けた電子署名を公的機関で確認してもらい、電子署名の効力が発揮されます。 |
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資本金の払い込み |
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| 定款の認証が終わりましたら、資本金の払い込みをして下さい。 ※現物出資のみのお客様は必要ありません。 |
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登記申請 |
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| 認証した電子定款の謄本を持って法務局へ登記へ行きます。
定款の謄本以外にも約9枚ほど登記書類が必要となります。 登記書類も行政書士に作成を依頼する場合は別途料金がかかります。 |
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代表社員様の印鑑証明書の取得(全員分)をお願いします。 |
お電話またはお問合せフォームよりお申込をお願い致します。 |
電子定款作成代行手数料をお支払い下さい。 |
お客様と行政書士が設立する会社の定款について打合せを致します。 |
行政書士が定款に電子署名を付けて電子定款を作成いたします。 お客様は出来上がりを待つだけです。 |
認証した定款(の謄本)を持って法務局へ行き登記します。 登記書類を作成するのが面倒なお客様・何をすればいいのかよく分からないお客様は 別途料金で行政書士が作成いたします。 |
※合同会社を設立の場合は、公証役場での認証手続きがございません。 |