絶対的記載事項

定款に必ず記載すべき事項として会社法(第27条)に規定されている事項です。
①商号
②目的
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
⑥発行可能株式総数
①~⑤の事項は定款の認証時(公証役場での定款認証時)に定めておく必要があります。
⑥の事項は会社の成立まで(法務局へ登記するまで)に定款に定めればよいことになっています。
この点、①~⑤の事項と性質を異にするので注意が必要です。
相対的記載事項

定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありません。(認証は可能)
しかし定款に記載をしないとその効力が発生しない事項です。(会社法第28条、第29条)
・変態設立事項
(1)現物出資
(2)財産引受け
(3)発起人の報酬と特別利益
(4)種類株式
・株式の譲渡制限
・株主の請求権の規定を適用しない旨の規定
・取締役会の決議によって定めること
・単元株式に関する規定
・株主総会決議の定足数等の変更に関する規定
・公開会社でない会社の、取締役が株主でなければならない旨の定め)
・取締役・監査役の任期の変更に関する規定
・累積投票制度の排除規定
・取締役が、業務を執行しない旨の定め
・代表取締役その他株式会社を代表する者の定め、又は定める方法
・取締役会の招集通知の期間の短縮に関する規定
・取締役会の定足数・決議要件の加重に関する規定
・取締役会の決議の省略
・非公開会社の、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め
上記の内容は相対記載事項の主なものです。
設立する会社の機関構成によって記載しなくてはいけない事項も変わってきます。
任意的記載事項

記載しなくても定款が無効になり効力を否定されるものではありません。
あえて定款に記載することにより会社の決め事としての効力を明確にできる事項のことです。
取締役・監査役の員数の定めや事業年度の定めなどがこれに該当します。
事業年度等の基本的事項を対外的・対内的に明確にしておくという観点から記載される事項といっていいでしょう。(会社法第29条)
・決算広告の方法
・営業年度
・定時株主総会の開催の時期
・総会の議長
・株式の名義書換の手続き
・役員報酬の決め方
・配当金の支払い 等
上記の内容は任意的記載事項の主なものです。