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株式会社の設立費用


 平成15年2月に新事業創出促進法が改定され、
 資本金は1円からでも設立が可能となりました。
 改定前は、株式会社の資本金は1000万円以上、
 有限会社の資本金は300万円以上と決まっていました。
 新事業創出促進法の改定により、
 株式会社の設立に対する範囲が広がりました。


 「1円から設立可能」と目にするようになりましたが・・・
 実際に1円しか無くても会社の設立が可能なのでしょうか?
 当然ながら答えはNoです。株式会社を設立する為には、
 資本金の他にも多数の設立準備金が必要となります。
 では、会社設立の為に最低限用意する必要があるのはいくらなのか?
 どうしたら設立費用を削減できるのか?
 簡単に分かりやすく表にまとめてみました。
下記に表示している価格は、会社を設立する際に必ず必要となる価格です。
「0円で設立できます」などと記載されているホームページなどは注意が必要です。
0円で設立できる代わりに、設立前から税理士(会計士)の顧問契約が条件だったり、 オフィス機器を購入する代わりに設立費用を負担してくれたり・・・と様々な条件があるはずです。
「0円で設立できます」と記載されていても最終的には高額な料金を支払うケースもありますので、 よく確認してから設立の依頼をしてください。

紙定款の場合

下記の表は紙定款で株式会社を設立する際に必ず必要となる費用です。
下記の表に記載している価料金とは別に
 ・ 印鑑作成費用
 ・ 交通費や郵送代などの手数料   などが必要となります。
概要 支払い先 料金(全国一律)
収入印紙 郵便局 40000円
定款認証料 公証役場 50000円
定款の謄本取得料 公証役場 1通 約1000円
(定款の枚数により多少変動)
登録免許税 法務局 150000円
合計 241000円(紙定款で設立する場合に必ず必要となる金額)
※紙定款で設立する場合は、印紙代が必ず必要となります。
※登録免許税は最低15万円からです。
※謄本は必ず1通は取得してください。(登記申請の際に法務局へ提出するため)

電子定款の場合

下記の表は電子定款で株式会社を設立する際に必ず必要となる費用です。
下記の表に記載している価料金とは別に
 ・ 印鑑作成費用
 ・ 交通費や郵送代などの手数料   などが必要となります。
概要 支払い先 料金(全国一律)
定款認証料 公証役場 50000円
定款の謄本取得料 公証役場 1通 約1000円
(定款の枚数により多少変動)
登録免許税 法務局 150000円
合計 201000円(紙定款で設立する場合に必ず必要となる金額)
※登録免許税は最低15万円からです。
※謄本は必ず1通は取得してください。(登記申請の際に法務局へ提出するため)

収入印紙とは?

収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。 この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
●印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
●当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
●印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
株式会社の定款(紙定款)は課税文書となります。4万円分の収入印紙が必要となります。

定款認証料とは?

株式会社の定款は、公証人役場で公証人の認証を受けないと正式な定款として認められません。 (認証していない定款=公的な力を発揮しない)
法律に準じて正しく作成されたのか証明する事によってはじめて、法的な効力をもつことになります。
公証人とは法務大臣から任命された公務員で、民事事件の公正証書を作成したり、 法人や個人が作成して署名した証書(定款や契約書等)を認証する権限を持つ人のことです。

謄本の価格が定まっていない理由はどうしてか?

定款の枚数によって謄本代が異なるからです。
右図に記載した通り、謄本1通につき約1000円ぐらいとなっております。 現物出資が多い場合、発起人の数が多い場合、条文が非常に多い場合などは1000円以上となる場合もございます。 1通につき700円の発行手数料が掛かり、1ページに付き10円ずつ加算されます。

登録免許税とは?

登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、 指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。
株式会社の場合は最低15万円からです。 合同会社の場合は最低6万円からです。