株式会社の設立費用 |
紙定款の場合 |
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| 下記の表は紙定款で株式会社を設立する際に必ず必要となる費用です。 下記の表に記載している価料金とは別に ・ 印鑑作成費用 ・ 交通費や郵送代などの手数料 などが必要となります。 |
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| 概要 | 支払い先 | 料金(全国一律) |
| 収入印紙 | 郵便局 | 40000円 |
| 定款認証料 | 公証役場 | 50000円 |
| 定款の謄本取得料 | 公証役場 | 1通 約1000円 (定款の枚数により多少変動) |
| 登録免許税 | 法務局 | 150000円 |
| 合計 | 241000円(紙定款で設立する場合に必ず必要となる金額) | |
電子定款の場合 |
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| 下記の表は電子定款で株式会社を設立する際に必ず必要となる費用です。 下記の表に記載している価料金とは別に ・ 印鑑作成費用 ・ 交通費や郵送代などの手数料 などが必要となります。 |
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| 概要 | 支払い先 | 料金(全国一律) |
| 定款認証料 | 公証役場 | 50000円 |
| 定款の謄本取得料 | 公証役場 | 1通 約1000円 (定款の枚数により多少変動) |
| 登録免許税 | 法務局 | 150000円 |
| 合計 | 201000円(紙定款で設立する場合に必ず必要となる金額) | |
収入印紙とは?収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。 この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。●印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 ●当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 ●印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 株式会社の定款(紙定款)は課税文書となります。4万円分の収入印紙が必要となります。 |
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定款認証料とは?株式会社の定款は、公証人役場で公証人の認証を受けないと正式な定款として認められません。 (認証していない定款=公的な力を発揮しない)法律に準じて正しく作成されたのか証明する事によってはじめて、法的な効力をもつことになります。 公証人とは法務大臣から任命された公務員で、民事事件の公正証書を作成したり、 法人や個人が作成して署名した証書(定款や契約書等)を認証する権限を持つ人のことです。 |
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謄本の価格が定まっていない理由はどうしてか?定款の枚数によって謄本代が異なるからです。右図に記載した通り、謄本1通につき約1000円ぐらいとなっております。 現物出資が多い場合、発起人の数が多い場合、条文が非常に多い場合などは1000円以上となる場合もございます。 1通につき700円の発行手数料が掛かり、1ページに付き10円ずつ加算されます。 |
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登録免許税とは?登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、 指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。株式会社の場合は最低15万円からです。 合同会社の場合は最低6万円からです。 |