株式会社5000円・合同会社3000円で電子定款を作成。電子定款なら安心と実績を兼ね揃えたESSへ。

株式会社  こだわり作成コース

こだわり定款作成コースはどのような方が利用するのか??
  • 大規模会社の設立(資本金が5億円以上)
  • 特殊な規定を定めたいお客様
    (役員の選定・解任についてや株主総会の規定など)
  • 募集設立を考えているお客様
  • 全て行政書士に頼みたいお客様
など、細かい部分もこだわりたいお客様が利用されます。

必要な書類(お客様にご用意頂く物)

(1)発起人様全員分の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内)
定款を作成する際に使います。行政書士へFAXして下さい。 認証まで行政書士に任せるお客様は発行から3ヶ月以内の原本を行政書士にお渡し下さい。

お申込方法

お電話またはお問合せファームよりお申込下さい。
当事務所にお電話で問い合わせ頂くか、お問合せフォーム(メール)よりご連絡下さい。 必ずすぐに連絡がとれる連絡先をお知らせ下さい(携帯電話番号や会社の内線番号など)。
お客様の問合せを確認致しましたら、担当行政書士よりお客様へ連絡いたします。

電子定款作成代行手数料のお支払い

ご利用金額をお振込下さい。
 ■ 株式会社の定款 25000円(税込み)
 ■ 合同会社の定款 25000円(税込み)

※登記書類まで作成を依頼をする場合は 42000円(税込み)

担当行政書士と打ち合わせ

お客様へ担当行政書士から連絡が入ります。
お客様のご要望を事前に確認し、定款作成に入ります。
設立する会社の基本情報(商号・資本金・事業目的・発起人など)から、 お客様がこだわりたい部分など細かい部分もお聞きして定款の作成を進めていきます。 実際に行政書士とお客様が面談をし、どのような会社にしたいのかを相談し定款を作成していきます。
ご多忙なお客様はメールやお電話での打ち合わせも可能です。

公証役場にて定款認証

当事務所から郵送された書類(委任状と行政書士の印鑑証明書)とメールでお知らせする必要書類を持って、 定款の事前確認をしてもらった公証役場へ認証へ行きます。 定款の認証費用(法定費用)は約52000円です。 (このお金は株式会社設立の為に必ず掛かる法定費用です。公証役場へ支払います。)
公証役場での定款認証を行政書士に依頼されたい方は お任せオプション がございます。
認証を受けたい各都道府県によって料金が異なります。
料金表(一番下のお任せオプション)をご確認下さい。
※なお、現在対応していない都道府県でもお客様のご依頼があれば対応させて頂きます。 お気軽にご相談下さい。

資本金の払い込み

定款の認証が終わりましたら、資本金の払い込みをして下さい。
※現物出資のみのお客様は必要ありません。

登記申請

認証した電子定款の謄本を持って法務局へ登記へ行きます。 定款の謄本以外にも約9枚ほど登記書類が必要となります。
登記書類も行政書士に作成を依頼する場合は別途料金がかかります。
印鑑証明書

発起人様の印鑑証明書の取得(全員分)をお願いします。
定款を作成する際にも必要となります。また公証役場にて事前確認を依頼する際に必ず必要です。

申込

お電話またはお問合せフォームよりお申込をお願い致します。
お問合せを確認後、担当の行政書士よりお客様へ連絡致します。

お支払い

電子定款作成代行手数料をお支払い下さい。
・ 株式会社 25000円
・ 合同会社 25000円
登記書類まで作成依頼する場合は42000円。

打ち合わせ

お客様と行政書士が設立する会社の定款について打合せを致します。
こだわりたい部分・特殊な部分などをお客様と細かく話し合い、 お客様のご要望にあった定款を作成致します。

定款認証

行政書士が作成した定款を公証役場にて認証してもらいます。 株式会社の定款は公証人の先生に認証してもらい、始めて法的な効力を持ちます。 多忙な方・公証役場まで遠いお客様は、行政書士が認証へ行くコースもございます。 ※お任せオプションのご案内

登記申請

認証した定款(の謄本)を持って法務局へ行き登記します。 登記書類を作成するのが面倒なお客様・何をすればいいのかよく分からないお客様は 別途料金で行政書士が作成いたします。

※合同会社を設立の場合は、公証役場での認証手続きがございません。

※電子定款作成料(こだわり作成コース)は下記の通りです。
株式会社の場合 25000円
合同会社の場合 25000円