株式会社5000円・合同会社3000円で電子定款を作成。電子定款なら安心と実績を兼ね揃えたESSへ。

株式会社  認証オンリーコース

必要な書類(お客様にご用意頂く物)

(1)発起人様全員分の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内)
認証へ行く前に、認証へ行く公証役場へ事前にFAXする必要があります。 当事務所に発起人様全員分の印鑑証明書をFAXをして下さい。 スキャナでスキャンした物をメール添付で送信して頂いても大丈夫です。
(2)お客様が作成した定款
当事務所では定款の内容を修正したり、確認したり致しません。 必ず認証を受けたい公証役場にて事前にチェックを受けてください。
※事前チェックを受けていない場合、定款の内容について修正や再検討などの指摘が公証人の先生より入る可能性が高いです。 余計なお時間が掛かってしまいますので必ず事前にチェックを受けて 定款の内容を確認されて下さい。
・公証役場での事前確認が面倒な方
・どうしていいかよく分からない方
・お時間がなくて行けない方  は、 かんたん作成コース がお奨め。

お申込方法

(1)会社設立ひとりでできるもんの無料会員登録
会社設立ひとりでできるもんへ無料会員登録をお願いします。
個人情報の流出を防ぐためにセキュリティがしっかりとしたお申込フォームを使用しております。 また会員登録をする事により会員番号が発行され、ミスを防ぎスムーズにお手続きが進みます。
お金を払わないといけなくなったり、しつこい営業をかけられる事は一切ありません。
会社設立ひとりでできるもん
(2)定款を添付して送信
ログインすると電子定款のみという項目があります。 そのボタンをクリックして、お手持ちの定款ファイルを送信してください。
申込時に認証へ行かれる方を入力する欄もございます。
※送信できる定款のファイルは、Word・Excel・メモ帳となっております。

電子定款作成代行手数料のお支払い

当事務所にご利用金額をお振込下さい。
クレジットカードでのお支払いも可能です。
 ■ 株式会社の定款 5000円
 ■ 合同会社の定款 3000円

※他の費用は一切かかりません。
お振込完了の確認がとれたお客様には委任状と行政書士の印鑑証明書を郵送させて頂きます。 郵送はクロネコヤマトの速達メール便です。
認証の際に必要な書類となりますので大切に保管してください。

公証役場にて定款認証

当事務所から郵送された書類(委任状と行政書士の印鑑証明書)とメールでお知らせする必要書類を持って、 定款の事前確認をしてもらった公証役場へ認証へ行きます。 定款の認証費用(法定費用)は約52000円です。 (このお金は株式会社設立の為に必ず掛かる法定費用です。公証役場へ支払います。)
公証役場での定款認証を行政書士に依頼されたい方は お任せオプション がございます。
認証を受けたい各都道府県によって料金が異なります。
料金表(一番下のお任せオプション)をご確認下さい。
※なお、現在対応していない都道府県でもお客様のご依頼があれば対応させて頂きます。 お気軽にご相談下さい。

資本金の払い込み

定款の認証が終わりましたら、資本金の払い込みをして下さい。
※現物出資のみのお客様は必要ありません。

登記申請

認証した電子定款の謄本を持って法務局へ登記へ行きます。 定款の謄本以外にも約9枚ほど登記書類が必要となります。
登記書類の作成が分からない方や作成する時間がない方は
かんたん作成コース がお奨め。
※印刷ボタンを押すだけで必要事項が記入された登記書類が全て揃います。
印鑑証明書

発起人様の印鑑証明書の取得(全員分)をお願いします。
公証役場にて事前確認を依頼する際に必ず必要です。 また作成した定款の中に記載されている発起人様のご住所は印鑑証明書通りになっていますか??
印鑑証明書と一字一句間違えないように記載してください。

事前確認

認証を受ける公証役場にて、お客様が作成した定款の内容を公証人の先生に見せて下さい。 当事務所では定款の内容の修正は行いません。 公証人の先生に事前に確認して頂き、修正箇所がない状態の定款をお送り下さい。
このお手続きが面倒な方や多忙な方は かんたん作成コースがお勧めです。 (公証役場との事前確認を行政書士が行います。)

会員登録

会社設立ひとりでできるもんへ無料会員登録をお願いします。
個人情報の流出を防ぐためにセキュリティがしっかりとしたお申込フォームを使用します。 また会員登録をする事により会員番号が発行され、ミスを防ぎスムーズにお手続きが進みます。

申込

会員登録が済んだお客様は「電子定款のみ」という項目からお申込します。 お申込時にお手持ちの定款ファイルを添付して下さい。

お支払い

電子定款作成代行手数料をお支払い下さい。
・ 株式会社 5000円
・ 合同会社 3000円
他の費用は一切掛かりません。

定款認証

定款の事前確認をした公証役場で定款認証を行います。 株式会社の定款は公証人の先生に認証してもらい、始めて法的な効力を持ちます。 多忙な方・公証役場まで遠いお客様は、行政書士が認証へ行くコースもございます。 ※お任せオプションのご案内

登記申請

認証した定款(の謄本)を持って法務局へ行き登記します。 登記書類を作成するのが面倒なお客様・何をすればいいのかよく分からないお客様は かんたん作成コースがお奨めです。

※合同会社を設立の場合は、公証役場での認証手続きがございません。

※電子定款作成料は下記の通りです。
株式会社の場合 5000円
合同会社の場合 3000円