①定款作成
まずは定款作成。
定款を作成するのは、お客様自身でも行政書士でもどちらでも問題ありません。
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ご自分で作成する場合
(1)お客様自身で定款を作成
(2)認証を受けたい公証役場にて定款内容の確認
(3)ESS(当事務所)へお申し込み
(4)ESS(当事務所)へお振込み
(5)提携行政書士に必要書類を郵送
(6)行政書士が定款認証
(7)行政書士が完成した電子定款をお客様へ郵送。
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※定款を作成する時間(調べたり修正したり)を考えて、余裕をもってお手続きを進めて下さい。
※お客様自身が認証を受けたい公証役場にて、定款の内容を確認して下さい。
※登記書類は、お客様自身で作成して下さい。
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会社設立ひとりでできるもんにて作成する場合
(1)会社設立ひとりでできるもんにて必要事項を入力
(2)ESS(当事務所)へお振込み
(3)行政書士が定款を作成
(4)提携行政書士に必要書類を郵送
(5)行政書士が定款認証
(6)行政書士が完成した電子定款をお客様へ郵送。
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※必要事項の入力のみで定款が完成します。
※登記書類もすべて印刷できます。お客様は、書類に押印するのみ。
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②事前確認
定款作成が完成したら、公証役場と定款の内容に関して確認します。
電子定款の場合、認証前に定款の内容を確認し訂正が入らないように確認します。
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定款をご自分で作成した場合
作成した定款の内容を認証を受ける予定の公証役場にて事前に確認して頂いて下さい。
お客様が作成した定款の場合、当事務所が定款の内容を確認したり、
定款の内容を修正をする事は一切ございません。お客様のほうで責任を持って原始定款を完成させて下さい。
当事務所では事前確認済みの定款を電子定款に致します。
※会社設立後に何か問題が起きた場合、
責任問題になり兼ねない重要な部分となりますので、予めご了承下さい。
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※事前確認の方法は、直接公証役場へ行く又はFAXで受け付けてもらえます。
※事前確認で定款を確認して頂いた公証人の先生を当事務所にお知らせ下さい。
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会社設立ひとりでできるもんで作成した場合
定款の事前確認は、当事務所が行います。
定款の内容に修正が入る事は、ほとんどなく、事前確認もスピーディーに完了します。
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※事前確認が完了するまで、お客様は待つだけです。
事前確認のお時間は、公証人の先生の予定次第で変動します。 |
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③書類郵送(お客様から行政書士へ)
事前確認が完了しましたら、当事務所から定款と委任状のファイルをメールにて送信致します。
メールにて受け取ってファイルを印刷して、綴じてください。
印刷して綴じた委任状と定款に、発起人様の実印(印鑑証明書に登録している印鑑)を押印・割印します。
(詳しい説明はメールの本文に記載してます。)
綴じて押印・割印をした委任状と定款に、発起人様の印鑑証明書を添付して、
認証へ行く行政書士に郵送します。(発起人様全員分の印鑑証明書は1通のみ)
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④定款認証
株式会社を設立する場合、必ず公証役場にて定款認証を行わないといけません。
公証人の先生の面前で認証を受けていない定款は、法的な効力を持ちません。
この定款認証の手続きに関しては、必ず面前で行う必要があり、
郵送やインターネットのみで手続きを進める事ができません。
発起人本人が行かない場合は、正式な代理人を立て必ず面前で定款認証を行います。
お客様からの郵送物が到着したら、行政書士が代理人となって認証へ行って参ります。
認証の際に掛る費用(事前にお預かりする金額)は下記の通りです。
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| 公証役場で支払う金額 |
| 認証費用 |
50000円 |
| 謄本代 |
1通 約1000円
(枚数により多少変動します。) |
| 電子媒体代 |
100円
※無料で用意して頂ける公証役場もあります。
※自分で用意して、持参する公証役場もあります。 |
※電子媒体代を抜かした52000円をお客様から預かります。
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⑤書類返送(行政書士からお客様へ)
公証役場にて認証完了した電子定款をお客様に返送いたします。
返送方法は、各都道府県の提携行政書士により異なります。
特別なご要望がある場合(宅配業者の指定や時間指定等)は、事前にお知らせ下さい。
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