株式会社5000円・合同会社3000円で電子定款を作成。電子定款なら安心と実績を兼ね揃えたESSへ。

お任せコースについて

ESSが提供しているサービスの中で・・・
「お任せコース」というものが存在しております。
これは何でしょうか? という質問がとても多いので説明させて頂きます。
簡単に説明すると・・・
公証役場での定款認証を行政書士が行うコースです。
忙しい方・遠方の方・本店所在地が住んでる場所と違う方 などなど 。
提携している行政書士がお客様の代わりに公証役場へ伺います。
※合同会社を設立するお客様には関係ないコース。

お任せコースは、こんな方におススメ

提携している行政書士が公証役場へ行き、お客様の代わりに定款認証を行います。
定款認証のお手続きは、とても簡単に進むのですが事情があって公証役場へ行けない方の為のコースです。
忙しくて時間がとれない方 公証役場の営業時間は、 平日の9時30分~17時まで(場所により多少違いあり)です。
今現在働いていて平日に休みがとれない場合や、設立を急いでいるがスケジュールの調節が付かない方など、 ご自身で公証役場へ行くのが難しい方はぜひご利用下さい。
設立する会社に関係ない第三者(発起人でも取締役でもない方)が認証へ行かれても大丈夫です。
ご家族の方やご友人の方に、代理人を依頼しても特に問題はございません。
ただし、印鑑証明書・現金(約5万円)を代理人の方に預けないといけませんので、 信用がある方に代理人を依頼して下さい。
※行政書士に依頼する場合は、行政書士に印鑑証明書と現金を預けて頂きます。
本店所在地とお住まいの場所が違う方 わざわざ本店所在地がある都道府県まで行かなくても、会社が設立できます。
公証役場での定款認証は、行政書士に依頼して下さい。 登記申請(法務局)は、郵送で行います。
例:北海道に住んでる方が沖縄で会社を設立することも可能。
公証役場が近くにない方 全国にはたくさんの公証役場が存在しておりますが、 全ての公証役場が電子認証に対応している訳ではありません
公証役場は近くにあるけど電子認証に対応していない公証役場しかない場合、 離島などにお住まいの為、公証役場が近くにない場合など、交通費や時間などを考えて、 お任せコースにした方がスムーズだなと感じる場合はお任せコースを利用して下さい。

お任せコースの流れ

お任せコース(行政書士が公証役場へ行くコース)の流れを説明します。
スタンダードコース(お客様が公証役場へ行くコース)に比べて、 「認証に必要な書類を行政書士に郵送する」という手続きが1つ増えます。
郵送する手続きの時間だけ、お任せコースの方が多少お時間がかかります。
①定款作成
まずは定款作成。
定款を作成するのは、お客様自身でも行政書士でもどちらでも問題ありません。
ご自分で作成する場合
(1)お客様自身で定款を作成
(2)認証を受けたい公証役場にて定款内容の確認
(3)ESS(当事務所)へお申し込み
(4)ESS(当事務所)へお振込み
(5)提携行政書士に必要書類を郵送
(6)行政書士が定款認証
(7)行政書士が完成した電子定款をお客様へ郵送。
※定款を作成する時間(調べたり修正したり)を考えて、余裕をもってお手続きを進めて下さい。
※お客様自身が認証を受けたい公証役場にて、定款の内容を確認して下さい。
※登記書類は、お客様自身で作成して下さい。
会社設立ひとりでできるもんにて作成する場合
(1)会社設立ひとりでできるもんにて必要事項を入力
(2)ESS(当事務所)へお振込み
(3)行政書士が定款を作成
(4)提携行政書士に必要書類を郵送
(5)行政書士が定款認証
(6)行政書士が完成した電子定款をお客様へ郵送。
※必要事項の入力のみで定款が完成します。
※登記書類もすべて印刷できます。お客様は、書類に押印するのみ。
②事前確認
定款作成が完成したら、公証役場と定款の内容に関して確認します。
電子定款の場合、認証前に定款の内容を確認し訂正が入らないように確認します。
定款をご自分で作成した場合
作成した定款の内容を認証を受ける予定の公証役場にて事前に確認して頂いて下さい。 お客様が作成した定款の場合、当事務所が定款の内容を確認したり、 定款の内容を修正をする事は一切ございません。お客様のほうで責任を持って原始定款を完成させて下さい。 当事務所では事前確認済みの定款を電子定款に致します。
※会社設立後に何か問題が起きた場合、 責任問題になり兼ねない重要な部分となりますので、予めご了承下さい。
※事前確認の方法は、直接公証役場へ行く又はFAXで受け付けてもらえます。
※事前確認で定款を確認して頂いた公証人の先生を当事務所にお知らせ下さい。
会社設立ひとりでできるもんで作成した場合
定款の事前確認は、当事務所が行います。
定款の内容に修正が入る事は、ほとんどなく、事前確認もスピーディーに完了します。
※事前確認が完了するまで、お客様は待つだけです。 事前確認のお時間は、公証人の先生の予定次第で変動します。
③書類郵送(お客様から行政書士へ)
事前確認が完了しましたら、当事務所から定款と委任状のファイルをメールにて送信致します。
メールにて受け取ってファイルを印刷して、綴じてください。 印刷して綴じた委任状と定款に、発起人様の実印(印鑑証明書に登録している印鑑)を押印・割印します。 (詳しい説明はメールの本文に記載してます。)
綴じて押印・割印をした委任状と定款に、発起人様の印鑑証明書を添付して、 認証へ行く行政書士に郵送します。(発起人様全員分の印鑑証明書は1通のみ)
④定款認証
株式会社を設立する場合、必ず公証役場にて定款認証を行わないといけません。
公証人の先生の面前で認証を受けていない定款は、法的な効力を持ちません。 この定款認証の手続きに関しては、必ず面前で行う必要があり、 郵送やインターネットのみで手続きを進める事ができません。 発起人本人が行かない場合は、正式な代理人を立て必ず面前で定款認証を行います。
お客様からの郵送物が到着したら、行政書士が代理人となって認証へ行って参ります。
認証の際に掛る費用(事前にお預かりする金額)は下記の通りです。
公証役場で支払う金額
認証費用 50000円
謄本代 1通 約1000円
(枚数により多少変動します。)
電子媒体代 100円
※無料で用意して頂ける公証役場もあります。
※自分で用意して、持参する公証役場もあります。
※電子媒体代を抜かした52000円をお客様から預かります。
⑤書類返送(行政書士からお客様へ)
公証役場にて認証完了した電子定款をお客様に返送いたします。
返送方法は、各都道府県の提携行政書士により異なります。
特別なご要望がある場合(宅配業者の指定や時間指定等)は、事前にお知らせ下さい。

お任せコースのお振込みに関して

お客様が公証役場へ定款認証へ行くコースは、電子定款作成代行料のみのお振込みとなります。
行政書士が公証役場へ定款認証へ行くコース(お任せコース)の場合は、行政書士に認証代を預けて頂きます。
高額となりますので、分かりやすいように説明させて頂きます。ご確認ください。
電子定款
作成代行手数料
5000円
7000円
※現物出資がある場合
電子定款を作成する費用です。
お客様が作成した定款を電子定款にする場合は、 一律5000円です。
※現物出資がある場合でも5000円です。
認証費用 52000円 公証役場に支払う費用です。
※認証へ行く行政書士に預ける金額となります。
内訳:定款認証代(5万円)+謄本2部分(約2千円)
※多少前後します(60円から100円の間)が、一律52000円としています。
行政書士手数料 1000円~9000円
認証へ行く行政書士に支払う手数料です。
料金は本店所在地がある都道府県により異なります。
詳しくはこちらをご参照ください。
本店所在地が東京都の場合は、当事務所が認証に行きます。
上記の合計金額をお振込み下さい。
お振込みは当事務所にお願い致します。
(※手続きが進みましたら当事務所から提携行政書士にお手数料をお振込み致します。)
(例1)本店所在地が東京都の場合
   電子定款作成料¥5000+認証代¥52000+手数料¥1000
   =お振込み合計¥58000
(例2)本店所在地が沖縄県の場合
   電子定款作成料¥5000+認証代¥52000+手数料¥9000
   =お振込み合計¥66000
日時:2009年9月14日 16:51