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設立後に届出が必要な書類

青字の書類は最低限提出が必要な書類です。
設立後2か月以内に関係各庁に提出して下さい。
※下記の届出書類を提出する際には、 添付書類として、「定款のコピー」と「履歴事項全部証明書の原本又はコピー」が必要となります。
東京23区以外に本店所在地のある方
税務署 ●法人設立届出書(添付書類あり:下記の表参照)
●青色申告の承認申請書

●給与支払事務所等の開設届出書
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
●棚卸資産の評価方法の届出書
●減価償却資産の償却方法の届出書
県税事務所 ●法人設立届出書(添付書類あり:下記の表参照)
 「法人住民税係」に申請してください。
市町村役場 ●法人設立届出書(添付書類あり:下記の表参照)
 「法人住民税係」又は「課税科」に申請してください。
東京23区内に本店所在地のある方
税務署 ●法人設立届出書(添付書類あり:下記の表参照)
●青色申告の承認申請書

●給与支払事務所等の開設届出書
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
●棚卸資産の評価方法の届出書
●減価償却資産の償却方法の届出書
都税事務所 ●事業開始等報告書(添付書類あり:下記の表参照)
設立された会社の状態が当てはまる場合のみ、税務署への提出が必要となります。
すべて当てはまらない会社様は提出の必要はございません。
税務署に提出するその他の添付書類
設立時の貸借対照表 発起設立の方法で設立し、出資した金額を全て資本金に充てている場合は提出する必要なし。
株主引受人名簿 ・資本金を出資しているだけの立場の者がいる場合
・資本金出資者が親族以外にも存在する場合
・資本金出資者が3人以上いる場合
・資本金の増資・減資を行い、会社設立時と比べ資本金の額や株主が変化している場合
※自分ひとりで資本金を全額出資している場合は不要
現物出資者名簿 現物出資を行った場合のみ必要
日時:2009年5月 3日 17:23