株式会社5000円・合同会社3000円で電子定款を作成。電子定款なら安心と実績を兼ね揃えたESSへ。


株式会社を設立する際に必要な費用

下記の3つは最低限、必ず必要となる費用となっております。

・定款の認証代・・・5万円
・印紙代・・・4万円(紙定款の場合のみ必要)
・登録免許税・・・15万円


定款認証代とは?
株式会社を設立する際に必ず必要な手続きが、「公証人による定款認証」となっております。
公証人に認証してもらっていない定款で株式会社を設立する事はできません。
定款が完成したら、本店所在地がある都道府県のどこかの公証役場へ行き(本店所在地と同じ都道府県内ならどこでも良い)、 公証人の先生に定款を認証して頂きます。
この際に公証人の先生にお支払いする認証代が5万円です。
定款の謄本を頂く場合は1冊につき約1000円ぐらいが別途必要となります。
※1 定款の謄本は登記申請の際に法務局へ提出するので最低1冊は必要となります。
※2 謄本代が「約」1000円となっているのは、定款の枚数により若干価格が上下する為です。

印紙代とは?
電子定款にて登記申請するお客様は必要ありません。
従来の紙の定款にて登記するお客様のみ必要な費用です。
紙の定款にて登記申請を行うお客様は、定款に4万円分の印紙を貼らなければ登記申請ができません。

登録免許税とは?
登録免許税法に基づいて登記または登録の際に課される国税です。 手数料に類似した性質を有しておりますが、財産または権利の変動に担税力を認めて課される一種の流通税です。 登録免許税の前身は1896年(明治29)に制定された登録税法によって設けられた登録税であり、 1967年(昭和42)に登録税法が全文改正されて新しい登録免許税法が施行されました。
株式会社の場合は15万円が必要です。合同会社の場合は6万円です。

設立費用を抑えるポイント

[ 紙定款の場合 ]
定款認証代 5万円
印紙代 4万円
登録免許税 15万円
合計 24万円

[ 電子定款の場合 ]
定款認証代 5万円
登録免許税 15万円
合計 20万円

赤字部分は株式会社の設立において必ず払う事となる法定費用(上記に説明あり)です。
まずは紙定款から電子定款にする事で4万円を削減できます。
削減した4万円を効率よく使い、どれだけ安い費用で設立できるかがポイントです。

ひとりでできるもんは効率よくスピーディーに設立が可能

当事務所が提携させて頂いている「会社設立ひとりでできるん」をご利用した場合、
上記で説明させて頂いた浮いた4万円(紙定款から電子定款にする事で削減できる費用)で効率よく、 スピーディーに株式会社を設立する事ができます。

ポイント1
会社法の知識が全くないお客様も簡単に定款を作成する事ができる。
必要事項(会社名・発起人の氏名と住所・資本金・事業年度・事業目的・取締役の氏名と住所など)を 入力して頂くだけできちんとした定款がすぐに出来上がります。
1から調べて定款を作成するよりもはるかに早い!!

ポイント2
登記書類も印刷ボタンを押すだけで完成する。
通常登記書類は法務局に行ってから手書きで作成するものですが、 会社設立ひとりでできるもんでは、定款と連動して登記書類一式も手に入ります。
印刷ボタンを押して印刷し、必要な印鑑を押すだけで登記書類も完成します。
揃えた登記書類と定款を法務局へ持って行き提出するのみで、登記申請が完了します。

ポイント3
電子定款の完成がとてもスピーディー。
数々の実績を公証人の先生も認めてくれてますので、スピーディーに対応してくれます。
お客様のご要望にお答えして、即日に電子定款が完成させる事も可能です。
数々の実績を基に柔軟に対応できるのも魅力の1つです。

ポイント4
リーズナブルなご利用価格。
定款が完成し、登記書類も一式揃い、12350円(株式会社設立の場合) 。
(現物出資をご利用のお客様は12350円+2000円です。)
WEBサービスでは大変珍しく、電話対応もして頂けるので安心です。
メールの返答がいつまで経っても返ってこなくて、不安になってしまう心配も一切ありません。
日時:2009年5月10日 15:55