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合同会社とは?

合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。
まだ耳慣れない方も沢山いらっしゃると思いますが、続々と設立件数が増えており、今後さらに注目される事が予想されます。
アメリカのリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(Limited Liability Company、LLC)を モデルとして導入された閉鎖性・秘密性が高い会社です。
「合同会社」と言っても、株式会社同様に1人でも設立することが可能です。勿論、法人も社員となることができます。
個人・企業・学校法人(大学など)・研究機関等、さまざまな規模の共同事業や子会社事業、ベンチャー事業等への応用が期待されてます。
大きな特徴として「有限責任」と「定款自治」の2つがあります。
合同会社の場合は、出資者は全て「有限責任」となります。
また株式会社よりも定款自治の範囲が広い(組合的な規律が適用される)ので、会社の意思決定の機関設計、重要事項の決定方法、 手続の省略などの会社の基本的な規則を定款の中で決めることが出来ます。
株式会社に比べると自由な機関設定が可能なのも合同会社の魅力の1つです。

社員(役員)の種類

ここで記載している「社員」とは会社の構成員=出資者のことであり、一般社会でいう社員(会社員、従業員)とは異なります。
株式会社においては、会社の最高意思決定機関(株主総会)の構成員の地位(株主)と、 会社の業務を執行したり会社を代表したりする機関(取締役・代表取締役等)は分離しているが、 両者が原則的に分離していない、すなわち所有と経営が一致しているのが合同会社である。


●業務執行社員
合同の社員は原則として業務を執行する。ただし、定款の定めによって業務を執行する社員を限定することも可能である。
(株式会社(取締役会非設置会社)における取締役兼株主に相当する。)

●代表社員
業務を執行する社員は原則として会社を代表する。ただし、定款または定款の定めに基づく社員の互選によって 業務を執行する社員の中から会社を代表する社員定めることも可能である。
(株式会社における代表取締役兼株主に相当する。)

●社員
上記(業務執行社員・代表社員)以外の人。
定款の定めによって業務を執行する社員を限定した場合、社員は定款には記載されるが、登記事項ではない為に登記簿には載らない。
(株式会社における株主に相当する。)

※株式会社の場合は役員の任期が最長で10年ですが、合同会社の場合は任期の期限がありません。
任期が終わる毎に定款の書き換えが必要な株式会社と異なり、役員が変更しない限り定款の書き換えの必要がありません。

合同会社は設立費用が安い

会社を設立する際に必ず必要となる「法定費用」が株式会社の半分以下で済みます。
合同会社の定款は、公証人による定款認証が必要ないので、認証費用の5万円はかかりません。
また、 登録免許税(登記の際に必要な税)も最低が6万円からとなっております。


株式会社 ●登録免許税 15万円~
●定款認証費用 5万円
合同会社 ●登録免許税 6万円~
●定款認証費用 不要
日時:2009年5月 5日 16:57