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印鑑証明書に登録する印鑑とは?

まずは確認すべき1点目です。印鑑証明書を持っていますか?
実印と決めた印鑑を市区町村の役所に登録している方は印鑑証明書があるはずです。
実印の登録をしていないお客様は市区町村の役所にて登録してください。
役所へ行けばすぐに印鑑登録を行えます。当日に印鑑証明書を発行して頂けます。
印鑑証明書に登録する実印ですが、どのような印鑑でも大丈夫です。自分で実印と決めた印鑑を登録してください。
未婚の女性の方は、名前だけ彫られた印鑑を登録する方が多いようです。
苗字と名前の両方が彫られた印鑑を登録した場合、ご結婚されてお名前が変わった時に印鑑の登録変更を行わないといけません。
重要な印鑑ですので、街中ですぐに手に入るような印鑑ではなく、複製されにくいデザインを選んだ方が無難です。

印鑑証明書は何通必要なのか?

●株式会社の設立の場合
 発起人と設立時取締役を兼ねる方は2通必要です。
 公証役場へ1通提出、法務局(登記所)へ1通提出します。合計2通です。
 発起人(出資)のみで取締役にならない方は1通だけで大丈夫です。
 取締役に就任するのみの方(出資はしない方)も1通だけで大丈夫です。
 発起人・取締役の方は必ず印鑑証明が必要となります。

●合同会社の設立の場合
 社長(代表社員)となる方の印鑑証明書が1通必要です。
 社員・業務執行社員になられる方は印鑑証明書は必要ありません。
 複数代表(社長が数人いる場合)は、社長の数だけ印鑑証明書が必要です。

なぜ印鑑証明書が必要なのか?

(例)
× 東京都西池袋3-33-6 菊池ビル301
○ 東京都西池袋3丁目33番地6号 菊池ビル301号

定款に記載する住所は印鑑証明書と一字一句異なってはいけません。
日常生活で使っている住所表記と印鑑証明書の表記は異なっている事が大半です。
×が付いている住所の書き方(通常使っている住所表記)で定款を作成する事はできません。
○が付いている住所の書き方(印鑑証明書の表記通り)で定款を作成いたします。
公証役場で定款認証をする際(株式会社設立の場合のみ)に、提出する書類は印鑑証明書です。
法務局にて登記申請の際に提出する書類も印鑑証明書となります。
印鑑証明書と異なった記載ですと、本人確認ができないという事になります。

運転免許者やパスポートなどの身分証明書は印鑑証明書と同じ表記とは限りません。 まず印鑑証明書を取得して、どのような住所表記になっているかを知らなければ定款作成はできません。

(例)
・東京都西池袋3丁目33番地6号 菊池ビル301
・東京都西池袋3丁目33番地の6号 301号

上記の例のように建物名が入っていない場合や、番地の後に「の」が入ったり、「字」が付いたりと、 細かい部分でご本人様が思っている表記と違う事が多々あります。ご注意下さい。

戸籍謄本じゃなく、住民票でもなく印鑑証明書が必要書類です。
委任状や定款に押す印鑑(実印)とご住所の両方が確認できる書類は印鑑証明書のみですので、必ず印鑑証明書が必要です。
日時:2009年5月 5日 14:51